志木市議会 2021-04-01 03月03日-01号
なお、9つのサービス形態のうち、現在、市内にある事業所につきましては、4の地域密着型通所介護事業所が7か所、5の認知症対応型通所介護事業所が1か所、6の小規模多機能型居宅介護事業所が2か所、7の認知症対応型共同生活介護事業所が5か所などとなっております。 本案の施行日につきましては、一部の経過措置のある規定を除き、令和3年4月1日からとなっております。 ご説明は以上でございます。
なお、9つのサービス形態のうち、現在、市内にある事業所につきましては、4の地域密着型通所介護事業所が7か所、5の認知症対応型通所介護事業所が1か所、6の小規模多機能型居宅介護事業所が2か所、7の認知症対応型共同生活介護事業所が5か所などとなっております。 本案の施行日につきましては、一部の経過措置のある規定を除き、令和3年4月1日からとなっております。 ご説明は以上でございます。
続きまして、指定地域密着型共用型認知症対応型通所介護として、指定地域密着型共用型認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務と併せて、指定地域密着型共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とします。
第66条でございますが、こちらは共用型認知症対応型通所介護についての規定でございまして、管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、本体事業所の職務と併せて、共用型認知症対応型通所介護事業所のほかの職務に従事することを可能とするものでございます。 22ページをお願いいたします。
具体的には、併設している地域密着型特別養護老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、認知症対応型通所介護事業所及び地域包括支援センターを指すものでございます。 次に、民間福祉施設補助の個室化改修事業の対象施設でございます。本補正予算に計上しました個室化改修を行う看護小規模多機能型居宅介護の事業所数は、市内で一事業所でございます。
そのほか同じく新旧対照表20ページになりますけれども、改正後の第65条関係でございますけれども、共用型指定認知症対応型通所介護事業所にユニット型の指定地域密着型老人福祉施設が新設され、ユニットごとの利用定員を1日当たり12人以下とするよう定めております。 4点目でございます。身体的拘束等の適正化についてでございます。新旧対照表29ページをお願いいたします。
第61条及び17ページの第65条につきましては、認知症対応型通所介護事業所の人員基準及び施設基準を規定するものでございます。 16ページの第61条は、従業者の員数等に介護保険法の改正により新たに創設された介護施設である介護医療院を追加するものでございます。
改正の主な内容といたしましては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び指定夜間対応型訪問介護の訪問介護員等の人員に関する基準や指定療養通所介護事業所及び共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員に関する基準を緩和するとともに、指定認知症対応型共同生活介護事業者等が身体的拘束等の適正化を図る措置を講じなければならないものとするものでございます。
第61条及び第65条につきましては、指定認知症対応型通所介護事業所の人員基準及び施設基準を規定するものでございます。 第65条では、指定認知症対応型通所介護の一つである指定共用型認知症対応型通所介護事業所の利用定員を共用するもとの施設が、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の場合は、1ユニット当たり、ユニットの入居者と合わせて12人以下とするものでございます。
今回、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員を変更しようとするということで改正となっておりますが、共用型につきましては事前に御説明いただきまして、もともと定員が三人だったのを今回ユニットと合わせて十二人にするということで理解させていただきました。
なお、草加市内の認知症対応型通所介護事業所は地域密着型介護老人福祉施設内ではなく、入所者とは別の単独施設でこのサービスを行っておりますので、この改正に該当する施設は市内にはございません。 以上でございます。 ○委員長 斉藤委員。
第65条第1項につきましては、共用型認知症対応型通所介護事業所の利用定員を変更するものです。 第2項につきましては、文言整理です。 次に、19ページ、第82条第1項につきましては、指定小規模多機能型居宅介護の従業者の員数の要件を変更するものです。 次に、21ページをごらんください。第82条第7項につきましては、文言整理です。 次に、22ページをごらんください。
新旧の対照表の中の第9条、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員の条文中、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設というのが追加されているのですけれども、この追加されている理由をお伺いいたします。
また、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に居住する利用者以外の者に対しても介護の提供を行うよう努めなければならない旨を追加するものです。 次に、5ページ、第77条第3項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業において、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催し、身体拘束等の指針の整備、身体拘束等の適正化のための研修の実施等を義務づけるものです。
第66条第1項は、認知症対応型通所介護のうち、共用型認知症対応型通所介護事業所の利用定員について、指定地域密着型特定施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設では、1施設当たり3人員以下であったところ、このうちユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に併設される共用型認知症対応型通所介護事業所については、1ユニット当たりのユニットの入居者と合わせて12人以下に見直したものであります。
次に、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正による改正でございますが、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所におけるユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の利用定員を1日当たりユニットごとに当該ユニットの入居者と合わせて12人以下と改めるもの、及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
第9条の改正は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員を定めるもので、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の規定を設け、入居者の数と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の合計が1日当たり12人以下となる数とするものでございます。 第44条第6項表中の改正は、介護医療院を加えるものでございます。
また、共用型認知症対応型通所介護事業所につきましては、共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、利用定員を見直そうとするものでございます。 次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターの配置基準の改正内容についてでございます。
35号のほうでは、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、非常にわかりにくいのですけれども、こういったものが鴻巣市内でいうと、どういったところがこういうサービスを行っているのかということを確認させていただきたいと思います。 ○金澤孝太郎議長 答弁を求めます。 福祉こども部長。 ◎吉田隆一福祉こども部長 議案第24号、それから議案第25号のご質問にお答えいたします。
それから、同じように66条の1項において、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員が見直されていますけれども、この内容と、それから職員体制というかサービス体制はどうなるのか。
第66条第1項は、共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員をユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の併設の場合にあっては、1日当たり、ユニットごとの入居者と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者を合わせて12人以下に増員したものであります。 15ページをお願いいたします。